死亡診断書とは?発行方法や記載内容を解説【動画あり】
家族が亡くなったとき、死亡診断書を求められることがあります。
死亡診断書とはそもそもどんなもので、何が記載されているのでしょうか。
今回は死亡診断書について徹底解説します。
死亡診断書を発行する方法や、費用・期間、提出方法なども解説しますので、万が一の時のために確認しておきましょう。
死亡診断書とは
死亡診断書という名前を聞いたことがある人は多いかもしれませんが、どのような意味を持つ診断書なのか知っておきましょう。
医学的・法的に人が亡くなったことを証明する書類
死亡診断書とはその名の通り、人が死亡したことを医学的・法的に証明する書類です。
日本の法律では、人が亡くなった際に医学的検知に基づいてそのことを証明しなければなりません。
死亡診断書に記入ができるのは医師のみとなっています。
死亡診断書がなければ、火葬や埋葬はできないことになっており、これが発行されないと亡くなった人も生存している状態と見なされてしまいます。
そのため、住民税や所得税などの各種税金がかかってきたり、年金の支給も継続されてしまうのです。
これを止めるためにも死亡診断書を発行してもらうことが必要になります。
また行政は保険・医療・福祉などに関する死因統計をこの死亡診断書をもって作成します。
そういった意味でも死亡診断書はとても重要です。
死体検案書との違い
死亡診断書の用紙は死体検案書と併用できるようになっています。
死亡診断書は、故人が生前病院にかかって診断していた病気もしくは怪我に関連する原因で亡くなった場合に発行されます。
それ以外の場合に発行されるのが死体検案書です。
死体検案書は突発的な事故や自殺によって亡くなったとき、死因が病院で診療してもらっていた病気や怪我に由来しない場合、死体に異常があると認められた場合に発行されます。
死亡診断書の記載内容
死亡診断書に記載されるのは以下の内容です。
●氏名
●性別
●生年月日
●死亡した日時
●死亡した場所
●死亡の原因
●死因の種類(病死・自然死・外因死・不詳の死)
●死亡に至るまでの経過
●生後1年未満で病死した場合の追加事項
●その他特記事項
●診断年月日・病院名・医師の氏名
などです。
医学的見地に基づいて診断書が発行されますので、これらは全て医師によって記入されなければなりません。
ただ一定の条件を満たしている場合は、看護師によって代筆が可能とされています。
死亡診断書の発行方法
死亡診断書は亡くなったときの状況によって発行方法が変わってきます。
ここでは4つのケースを想定して紹介します。
1.入院先の病院で亡くなった場合
病院に入院していた人が入院先の病院で亡くなった場合は、担当していた医師が死亡診断書を発行します。
この場合手続きをする必要はありません。
2.介護施設で亡くなった場合
100名以上の規模の介護施設には、100人に対して1人の常勤の医師がいるため死亡診断書はその医師によって発行されます。
100名以下の規模の介護施設でもほとんどの場合は非常勤医師が在籍しているため、その医師が発行するのが一般的です。
3.自宅で亡くなった場合
自宅で亡くなった場合はケースが2つあります。
病気や怪我で診療を受けていた人が亡くなった場合
病気や怪我で診療を受けていた人が自宅で亡くなった場合は、生前の主治医が死亡診断書を作成します。
診療を受けていた病気や怪我が死因と関連していることを調べる必要があるので、作成する前には診察が行われます。
ただ死亡の24時間前に診察を受けていた場合は、診察を行わずに死亡診断書が発行されることが多いです。
死後の診察の結果、病院で診療を受けていた病気や怪我が関連の死ではないと判断された場合は死亡検案書が作成されます。
病院にかかっていなかった人が亡くなった場合
病院にかかっていなかった人が自宅で亡くなった場合、死体検案書が作成されます。
病院にかかるほどの病気や怪我をしていなかった人が亡くなった場合は、その死因を調べるためにも詳しく診察しなければなりません。
突然死などがこのケースに該当します。
死亡診断書と死体検案書は同じ書類で併用できるようになっているので、書式も記載内容もほぼ同じです。
ただ死因をはっきり特定しなければならないため、記載される内容がより詳細になります。
自宅から遠方で亡くなった場合
旅行中など自宅やかかりつけの病院から離れた場所で亡くなった場合は、現地の医師の診察によって死亡検案書が発行されます。
事件性が認められる場合は警察指定医が検死を行なった後に死亡診断書が発行されます。
4.事故で亡くなった場合
事故で亡くなった場合は発行方法が2つあります。
事故後病院に運ばれて診療を受けていた場合
事故に遭い、病院に運ばれて診療を受けたあとに死亡が認められた場合、その診療を担当した医師によって死亡診断書が発行されます。
即死の場合
事故現場で即死が認められた場合は警察指定医により検死が行われ、死体検案書が発行されます。
自殺や不審死の場合も同じです。
死亡診断書の発行にかかる費用と期間
死亡診断書を発行してもらうのにかかる費用と期間を解説します。
死亡診断書の発行にかかる費用
死亡診断書の発行にかかる費用を発行してもらう場所ごとに解説します。
病院
国立病院などの公的医療機関もしくは大学病院は死亡診断書の発行に3,000〜5,000円ほどかかります。
私立病院の場合は高額となり、20,000円前後が相場です。
死亡診断書は健康保険の適用外なので、病院ごとに料金が設定されているため、決まった金額等はありません。
私立病院の場合は高額に感じてしまいますが、この死亡診断書がない限り火葬や埋葬ができないため発行してもらいましょう。
介護施設
入所者が施設で亡くなるケースが非常に多い介護施設では、入所をする際に死亡診断書の料金が提示されることも少なくありません。
先ほど述べたように、死亡診断書は健康保険適用外のため、料金は施設によって異なります。
相場は5,000〜10,000円程度ですが、それ以上かかる場合もあります。
死体検案書の場合
故人が亡くなった状況や理由により死体検案書の発行が必要となった場合、費用が3〜10万円となります。 死亡診断書の内容と同じような内容にもかかわらず金額がかなり高くなるのは、発行前に診察や検死が必要になるためです。
特に検死の場合は金額が跳ね上がります。
また事件性があり、行政解剖・司法解剖が必要となる場合、料金はさらに高額になることが予想されるでしょう。
突然高額な費用が必要になりますが、診察や検死をしなければ死因が特定できません。
また死亡診断書がないと火葬・埋葬ができないのと同様に、死体検案書がなければ火葬・埋葬はできませんから必ず支払いましょう。
死亡診断書発行までの期間
基本的には死亡が認められると発行されます。亡くなった後に診察が必要となる場合はその後です。
死亡検案書の場合も診察や検死など全てが終わってからの発行となります。行政解剖・司法解剖が必要な場合も終了して初めて発行されます。
死亡診断書の提出方法
死亡診断書及び死体検案書の半分は「死亡届」になっています。
死亡届は親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人等・後見人・保佐人・補助人・任意後見人のいずれかによって必要事項の記入と認印を押さなくてはなりません。
この記入と押印が終わったら、区役所もしくは市町村の役所に死亡診断書もしくは死体検案書を提出しますが、これは死亡の事実を知った日から7日以内に行わなくてはなりません。
提出する役所は死亡者の死亡地・本籍地もしくは、届出人の所在地を管轄している役所です。
代理人による提出が可能なため、通常は葬儀会社が書類の提出を代行してくれます。
死亡診断書もしくは死体検案書の提出と同時に火葬許可申請もしくは埋葬許可申請も行うのが一般的です。
「火葬許可証」もしくは「埋葬許可証」が発行されます。
この火葬許可証もしくは埋葬許可証を受け取って初めて火葬や埋葬ができるようになります。
一度提出した死亡診断書・死体検案書・死亡届は返却されることはありません。
銀行や保険会社の手続き、年金などの失効手続きなどで書類が必要になることがあるため、提出前には必ずコピーを取りましょう。
死亡診断書を提出したあとに行わなければならない5つの手続き
死亡診断書を提出したあとは葬儀、火葬もしくは埋葬となります。
忙しくはなってしまいますが、行わなければならない手続きがあるので覚えておきましょう。
死亡診断書を提出したあとに行わなければならない手続きは以下の通りです。
1.世帯異動届(世帯主が亡くなった場合のみ)の提出
世帯主が亡くなった場合は役所で世帯異動届を提出します。
これは世帯主が亡くなった日から14日以内に行わなければなりません。
2.健康保険資格喪失届の提出
死亡したことにより健康保険の資格は失効しますので、その届出を提出します。
こちらも亡くなった日から14日以内です。
故人が会社の健康保険に加入していた場合は保険証を会社に返還します。
残された家族が扶養に入っている場合は、会社の健康保険に加入し続けることはできませんから、国民健康保険もしくはその他の人の会社の健康保険に加入します。
3.年金資格喪失届の提出
年金資格喪失届の提出も必要です。
こちらも亡くなった日から14日以内に済ませます。
提出場所は年金事務所もしくは住民票を置いている役所のどちらかです。
4.不動産などの名義変更
故人が不動産を所有していた場合は、名義の変更を行わなければなりません。
名義変更は法務局で行いますが、この際住民票除票・個人の戸籍除籍謄本・固定資産評価証明書などが必要になります。
さまざまな書類が必要になることもあります。
家族で行うことが難しければ司法書士に任せるのもひとつの方法です。
5.国民健康保険の葬祭費請求
故人が国民健康保険に加入していた場合、葬祭費が支給されます。
最寄りの年金事務所もしくは役所で手続きを行いましょう。
こちらの申請期間は、葬儀を行った日の翌日から2年間となっています。
【まとめ】
死亡診断書は故人が亡くなったことを証明する大切な書類
死亡診断書について解説しましたが、人が亡くなった際には死亡診断書もしくは死体検案書の発行は必須となります。
家族が亡くなると悲しみと慌ただしさが同時に迫ってきて大変ではありますが、これがなければ火葬や埋葬ができないため、しっかり把握しておきましょう。
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